競技種目
ゴルフ
発生時期
-
対象薬物名
IGF-1(鹿の枝角スプレー)
WADAセクション
S2. ペプチドホルモン、成長因子および関連物質
医療用としての効能・効果
成長ホルモンとして各種細胞の成長に関与
禁止される理由
骨や筋肉、組織の成長を促すために筋肉増強目的などで使用される。
関連ウェブサイト
http://news.golfdigest.co.jp/news/pgaofcl/pga/article/43388/1/
コメント
鹿の枝角スプレーに含まれるIGF-1については、WADAより「スプレーの使用は禁止しない」との通達がありが違反とは認められず処分の対象にはならなかった。